内容 | メリット | デメリット | |
自筆
証書
遺言
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遺言の本文,氏名,日付を
自筆で書き押印したもの
(ワープロ等で書いたものは無効)
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・作成が簡単
・費用が掛からない
・令和2年7月から法務局で
の保管制度ができました。
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・死亡後に検認手続きが必要
・有効性の争いになりやすい
・滅失,改ざん,隠匿などのおそれがある
→法務局での保管制度の利用により
回避できるようになりました。
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公正
証書
遺言
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遺言の内容を公証人に口述
し,公証人に作成してもらうもの。
証人2人の立会いが必要
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・公証役場で保管するので
滅失,改ざん,隠匿のおそれがない
・無効になりにくい
・死亡後の検認手続が不要
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・費用がかかる。
・公証役場に原則として行く必要がある。
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