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判例等

 

判例等知識集のページ

判例等知識集のページ
 
 このページは,当事務所の知識整理用のページですので,一般の方には読みにくい点もあり,今後充実をさせていこうとは考えており,コンテンツも薄いですが,参考にしていただければ幸いです。
 

少年法改正(令和4年4月1日施行)

少年法改正(令和4年4月1日施行)
 
今回の改正でどのような点が改正されましたか。
A 民法の改正により令和4年4月1日から成人年齢が18歳とされましたが,改正少年法では18・19歳を「特定少年」として位置づけ,引き続き少年法が適用されます。
 よって,特定少年も全件が家庭裁判所に送られ,家庭裁判所で処分が決定されることになります。
 この趣旨は,特定少年は未だ成長過程にあるから少年法の制度趣旨である適切な教育や処遇による更生が期待できる年齢 だと考えられる点にあります。
 もっとも,一方で,18・19歳は選挙権があり,成人として権利・自由が与えられるため,責任ある立場での社会参加が期待されます。そこで,改正少年法は17歳以下の少年と異なる取扱いも定めています。
 
特定少年の取扱いはどのような点が異なるのですか?
A「特定少年」については原則逆送対象事件(刑事事件が相当として,原則として検察官に送致することが求められる事件)が拡大されています。
 改正前少年法では,16歳以上の少年が故意の犯罪行為で被害者を死亡させた場合のみを原則逆送対象としていました。
 改正少年法では,これに加えて,18歳以上の少年が死刑,無期又は短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪が逆送対象事件に追加されることになりました。
 これにより,18・19歳は刑事責任を負う可能性が高まることになります。具体的には,現住建造物等放火罪,強制性交等罪,組織的詐欺罪などが逆送対象事件の拡大対象となります。
 この逆送対象事件の拡大の趣旨は,特定少年が社会参加を期待される責任ある立場にある以上,17歳以下の少年よりも広く刑事責任を負うべきと考えられる点にあります。そのため,逆送決定後は,20歳以上の者と同様に扱われることになります(例えば,17歳以下の少年の有期懲役刑の上限が15年であるのに対し,特定少年は通常通り上限30年となります。)。
 
 
報道に関する改正はありますか?
 少年が犯した事件については,犯人の実名,年齢,職業,住居,容ぼうによって犯人が誰であるかを特定できるような報道(推知報道)は原則禁止されていますが,今回の改正で,18・19歳が逆送されて起訴された場合(非公開の書面審理で罰金等を科す略式起訴の場合は除く。)に限り,その段階から推知報道が解禁されることとなりました。
 この趣旨は,成人と同じ責任ある立場にある特定少年については,起訴され公開の法廷で裁判が行われる立場になった場合には,推知報道を解禁し,社会的な批評・論評の対象となり得るものとするのが適切であるとする点にあります。
 これにより,是非の問題は別にして,18・19歳(特定少年)については,実名報道により,プライバシーが公開される場合があることに注意が必要となります。
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