民法760条は,「夫婦は,その資産,収入その他一切の事情を考慮して,婚姻から生ずる費用を分担する。」とされており,別居をしても,夫婦は婚姻が継続している限り(つまり離婚するまで)婚姻費用(生活費や子どもの学費等)を分担することになっています。
このような場合,夫との話し合いで決めるのではなく,家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることをお勧めしています。夫からの支払いがなくなってしまうリスクがあり,そのような場合には調停申立が結局必要になってしまうためです。
調停では,「養育費・婚姻費用算定表」を参考資料として,夫婦それぞれの収入や子どもの数などに応じて夫婦が分担すべき婚姻費用の金額を話し合いにより決めていくことになります。
「養育費・婚姻費用算定表】は令和1年12月23日から新しい算定表の運用が始まることになっています。
調停で話がまとまらなかったときは,審判に移行され,最終的裁判所が婚姻費用の額を定めます。
調停成立または審判が下ったにもかかわらず,支払わなかった場合は,裁判所から履行勧告や,強制執行手続を取り,夫に給料が支払われている場合には給料を差し押さえ,夫の勤務先から直接支払ってもらうことが可能です。