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弁護士 稲 葉   勉
弁護士 稲 葉 幸 嗣
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家事事件

 

親族事件Q&A

親族事件Q&A
 
夫と別居した後の生活費は夫に払ってもらえますか?【婚姻費用】
 民法760条は,「夫婦は,その資産,収入その他一切の事情を考慮して,婚姻から生ずる費用を分担する。」とされており,別居をしても,夫婦は婚姻が継続している限り(つまり離婚するまで)婚姻費用(生活費や子どもの学費等)を分担することになっています。
 このような場合,夫との話し合いで決めるのではなく,家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることをお勧めしています。夫からの支払いがなくなってしまうリスクがあり,そのような場合には調停申立が結局必要になってしまうためです。
 調停では,「養育費・婚姻費用算定表」を参考資料として,夫婦それぞれの収入や子どもの数などに応じて夫婦が分担すべき婚姻費用の金額を話し合いにより決めていくことになります。
 「養育費・婚姻費用算定表】は令和1年12月23日から新しい算定表の運用が始まることになっています。
 調停で話がまとまらなかったときは,審判に移行され,最終的裁判所が婚姻費用の額を定めます。
 調停成立または審判が下ったにもかかわらず,支払わなかった場合は,裁判所から履行勧告や,強制執行手続を取り,夫に給料が支払われている場合には給料を差し押さえ,夫の勤務先から直接支払ってもらうことが可能です。
 
別居したDV夫と離婚したいのですが,新しい住所を知られずに進められますか?【離婚調停】
 離婚調停申立書にあなたの居所を記載せずに調停を申し立てる方法もあります。
 DV夫のケースでは婚姻生活をしていた元の住所を記載したり,申立代理人弁護士の住所を記載することも許されることがありますので,まずはご相談ください。
 また,調停期日でも,裁判所であなたが夫と会うことがないよう配慮してもらえますので,ご安心ください。
 
離婚慰謝料の相場はどのくらいですか?【慰謝料】
まず,性格の不一致自体はお互い様ということで慰謝料の発生理由にはならず,有責的な行為(不貞・暴力など)によって離婚を余儀なくさせられることが必要です。
 
 有責性が高いほど高く,精神的肉体的苦痛が激しいほど高く,婚姻期間が長い方が高く,未成年子がいる方が高く,有責配偶者に資力があり地位が高いほど高いという傾向はあります。
 
 金額では多くて300万円までが多く,慰謝料だけで500万円を超えることはまれです(東京地裁の統計では,100万円以下が28.2%,100万円~200万円が26.5%,200~300万円が24.8%「東京家庭裁判所における人事訴訟の審理の実情」)。
 
離婚の際,父親も親権者となることができますか?【親権者】
  父親でも子の親権者となることが可能です。

裁判所が,子の親権を父親か母親かのどちらかを決めるにあたっては,様々な事情を考慮して,どちらの親を親権者とすることが子にとって利益になるのか,という観点から判断をします。

具体的には,父母の監護に対する意欲及び愛情の程度,監護に対する現在及び将来の能力,これまで実際に子を監護してきたのがどちらであるか,子の意思,子の年齢や性別,発育状況,生活環境,環境の変化の度合いなどの観点から判断をします。

 

 裁判所は,特別な事情がなければ現状を維持する傾向がありますから,別居時に子と同居している方が有利となりますし,乳幼児についてはいまだに母親優先の傾向はあります。

 
離婚後も財産分与,慰謝料,年金分割の請求ができますか?【離婚後の請求】
 財産分与と年金分割については離婚成立から2年以内と期限があります(民法768条2項。厚生年金保険法施行規則78 条の3)。
 慰謝料についても時効(原則相手方の不法行為を知ったときから3年以内)がありますが,夫婦間においては不法行為を知ってから3年以上が経過していても,離婚後6か月以内でしたら請求可能です(民法159条)。
 なお,離婚の際に書面を取り交わし,その中に清算条項,例えば「本件に関し上記以外には名義のいかんを問わず何らの金銭その他の請求を相互にしない」といった一文が織り込まれていた場合は請求が難しくなりますので,そのような場合もまずはご相談ください。
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