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弁護士 稲 葉   勉
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家事事件

 

相続事件Q&A

相続事件Q&A
 
遺産分割はどのように検討していけばよいですか
遺産分割は,誰が(相続人の範囲),どのような割合で(相続分),何を(遺産の範囲),どのように分けるか(分割方法)という手順により進められます。
⑴ 相続人の範囲を確定する←①相続人たる地位があるかどうか,他に相続人はいないか
⑵ 相続分を確定する(例えば,妻と子が相続人の場合に妻が2分の1など)
⑶ 遺産の範囲を確定する←②遺言書の効力 ③遺産分割協議書の効力 ④遺産の帰属
⑷ 遺産評価額を算出する(相続人間で合意する)
⑸ 特別受益・寄与分を確定する
⑹ 特別受益・寄与分を踏まえて,具体的な相続分率を算出する
⑺ 具体的相続分率を遺産分割時における遺産評価額に乗じて遺産分割取得分額を算出する
⑻ 遺産分割方法を決定する
  調停においてもこれらの事項について話し合いでの解決を目指すわけですが,①相続人たる地位の有無の問題(認知や推定相続人の廃除など),②遺言書の効力又は解釈,③遺産分割協議書の効力,④遺産の帰属について争いとなった場合,調停不成立で審判に移行したとしても,審判において裁判官がこれを決めることはできません(決めたとしても拘束力がないので,別途訴訟となった場合に紛争が蒸し返されてしまうおそれがあります。)。そのため,一度民事訴訟で①から④について確定させてから,再度調停を申し立てることになります。
 争いとなっている事項が多岐にわたると,調停ないし審判で一回的に解決できるわけではなく,別訴での解決が必要になり,紛争が長期化する可能性があります。

 
 
遺産に不動産があります。価格はどうやって評価するのですか?
 不動産の評価には,固定資産税評価額,路線価,公示価格など,様々な評価がありますが,遺産分割について合意があればいずれの評価を用いても問題ありません。
 
 裁判所での審判時には時価額ということになり,争いが大きく,費用が出せるのであれば不動産鑑定士に鑑定評価を依頼し,その金額を採用することになります。
 
母と同居して面倒をみるという負担付で遺産分割により相続財産を取得した者が母の面倒をみない場合どうなりますか。
 母と同居して面倒をみるという負担付で遺産分割により相続財産を取得するなどの内容で遺産分割協議が成立することがあり,その後母の面倒をみないという場合、どうすればいいでしょうか。
 
 債務不履行による遺産分割協議の解除はできるのでしょうか。
 最判平成元年2月9日では
「共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであつても、他の相続人は民法541条によつて右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である。けだし、遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し、その後は右協議において右債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと解すべきであり、しかも、このように解さなければ民法909条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害されることになるからである。」
 
 この判例によれば,解除することはできず,面倒をみるよう促す他にできることはあるのでしょうか〈検討中)。
 
遺産分割調停では,相続財産から生じる賃料も対象になりますか。
遺産分割の対象は遺産分割時に存在する以下の積極財産です。
⑴ 対象となるもの
不動産,不動産賃借権,預貯金,現金,株式,社債,知的財産権,
⑵ 対象とならないもの(相続人間の合意があれば対象となる)
金銭債権(損害賠償請求権等),遺産から生じた果実及び収益(相続開始後の賃料,利息及び配当金等),金銭債務[i],葬儀費用,祭祀財産,遺産管理費用,使途不明金
⑶ 具体的事案ごとに決まるもの
死亡退職金
 
死亡危急時遺言とはどういうものですか?
 死亡危急時遺言とは,死期が迫り署名押印ができない遺言者が口頭で遺言の内容を証人に伝え,証人がそれを書面化する方式により作成する遺言のことをいいます(民法976条)。
 
 自筆で文字が書けない,公正証書を作成する時間もないという場合にやむを得ず作成する場合がまれにありますが,通常時であれば公正証書遺言を作成することをおすすめしています。
 
被相続人の死亡を知った日から3か月経過すると相続放棄できませんか。
 民法第915条には「相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から3箇月以内に」相続放棄をしなければならないと定められています。
 しかし,最高裁は、「①相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、②相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する」としました(最高裁昭和59年4月27日判決(判例タイムズ528号81頁 ))。
  ですので,すぐにあきらめのではなく,事情によっては家庭裁判所に相続放棄の申述を試みるべきです。
 
裁判例
高松高等裁判所平成20年3月5日決定(家庭裁判月報60巻10号91頁)
 「Dは,被相続人死亡後間もない時期に本件農協○○支所を訪れて被相続人の本件農協に対する債務の存否を尋ね,同債務は存在しない旨の回答を得,そこで,抗告人らは本件農協における被相続人名義の普通貯金の解約や出資証券の払戻しの手続を執るなどしたものであるが,それは,抗告人らにおいて同債務が存在しないものと信じたことによるも のであり,それゆえに,抗告人らは被相続人死亡時から3か月以内に限定承認又は放棄の申述受理の申立てをすることもなかったもの と認められる。
 こうした事情に照らせば,抗告人らは本来の熟慮期間内に被相続人の本件農協に対する債務の有無及び内容につき調査を尽くし たにもかかわらず,本件農協の誤った回答により同債務が存在しないと信じたものであって,後に本件農協からの通知により判明した 被相続人の本件農協に対する保証債務の額が残元金7500万円余という巨額なものであることからすれば,上記のような抗告人らの 被相続人の遺産の構成に関する錯誤は要素の錯誤に当たるというベきである。
 そうすると,抗告人は,錯誤を理由として上記財産処分及び熟慮期間経過による法定単純承認の効果を否定して改めて相続放棄の申述受理の申立てをすることができるというべきであって,抗告人が平成19年9月×日ころに本件農協からの通知を受けて被相続人の債務の存在を知った時から起算して3か月の熟慮期間内にされた本件の相続放棄の申述受理の申立ては適法なものとしてこれを受理するのが相当である。」
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