日本育英会を前身とする日本学生支援機構が奨学金を借りていた男性を提訴した事案。
担当者が元金相当額を支払えば延滞金は免除するという言葉を信じて支払ったが,機構が免除を認めず提訴。機構は延滞金の減免の審査を約束したに過ぎないと主張。
第1審の東京簡裁では,男性の主張を退ける。
第2審の東京地裁では,担当者には減免の権限はないとして,減免の合意は否定しつつ,担当者が延滞金減免という用語を繰り返し使用し,男性がそれを信じて支払いを続けてきたことに照らし,機構の請求は信義則に反し許されないと判示した。