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弁護士 稲 葉   勉
弁護士 稲 葉 幸 嗣
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判例等

 

新法令,法改正情報

新法令,法改正情報
 
民事調停法改正(平成25年施行。電話会議システム,訴訟救助等の利用)
1 電話会議システムの使用が可能となったこと 
 民事調停手続きは,原則として,相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てる必要があります(民事調停法3条1項)。
 この度,平成25年1月1日以降に申立てのあった民事調停事件については,電話会議システム又はテレビ会議システムにより期日における手続きが可能となりました(民事調停法22条,非訟事件手続法47条,非訟事件手続規則42条)。
 これにより,相手方が遠隔地に居住している場合などに有効に民事調停を利用できる可能性が広がりました。
 
2 訴訟救助の利用が可能になったこと
 民事調停手続きにおいても,申立人が調停手続きの準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない場合には,一定の要件の元に訴訟上の救助が認められました(民調法22条,非訟法29条)。

 これにより,申立て手数料,鑑定料をその場で負担しなくても調停の申立て,追行ができるようになりました。

 しかしながら,調停費用は各自の負担が原則であることから,最終的には手続き費用を支払わなくてはならないことが多いので,注意が必要です。

 
少年法改正(令和4年4月1日施行)
 
国外犯犯罪弔慰金等の支給に関する法律(平成28年11月30日施行)
1  日本国内でなされた犯罪行為により死亡した被害者の遺族,障害や重症病を負った被害者に対しては,犯罪被害者給付金が支給されてきました(昭和55年法律第36号)。
 従前国外犯については支給されませんでしたが,新法律の制定により支給されることになりました。
 
2 支給金額
 施行後の犯罪が対象となっていますが,国内犯とは支給金額に大きな隔たりがありますので,注意が必要です。
  犯罪被害者等給付金法 国外犯罪弔慰金法
遺族給付金(弔慰金) 320万円から2964万5000円 200万円
重傷病給付金 1年間の療養費と休業加算額 最大120万円 なし
傷害給付金 3974万4000円から18万円 100万円(障害1級のみ)
 
3 支給手続
  国外犯罪被害を知った日から2年以内,被害発生から7年以内に都道府県公安委員会に対して支給の裁定を請求
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