1 電話会議システムの使用が可能となったこと
民事調停手続きは,原則として,相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てる必要があります(民事調停法3条1項)。
この度,平成25年1月1日以降に申立てのあった民事調停事件については,電話会議システム又はテレビ会議システムにより期日における手続きが可能となりました(民事調停法22条,非訟事件手続法47条,非訟事件手続規則42条)。
これにより,相手方が遠隔地に居住している場合などに有効に民事調停を利用できる可能性が広がりました。
2 訴訟救助の利用が可能になったこと
民事調停手続きにおいても,申立人が調停手続きの準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない場合には,一定の要件の元に訴訟上の救助が認められました(民調法22条,非訟法29条)。
これにより,申立て手数料,鑑定料をその場で負担しなくても調停の申立て,追行ができるようになりました。
しかしながら,調停費用は各自の負担が原則であることから,最終的には手続き費用を支払わなくてはならないことが多いので,注意が必要です。