稲葉勉法律事務所|弁護士|稲葉勉|稲葉幸嗣|栃木県宇都宮市

稲葉勉法律事務所
〒320-0036
栃木県宇都宮市
小幡1丁目5番23号
      稲葉ビル2階
TEL.028-625-4794
FAX.028-625-6999

───────────────
弁護士 稲 葉   勉
弁護士 稲 葉 幸 嗣
───────────────
qrcode.png
http://inaba-lawoffice.jp/
モバイル版はこちら!!
バーコードリーダーで読み取り
モバイルサイトにアクセス!

 

債務整理

 

個人の方の債務整理

個人の方の債務整理
 
個人の方の債務整理には3つの方法があります。
 ①任意整理
 ②個人再生
 ③破産
どの手段が適切かは借入れの金額、借入れ先、生活収支状況(収入、家族の構成)等により異なります。
 
※完済した消費者金融等に対する過払金の返還請求の委任も承ります。
 
※特定調停という債務整理のための調停は,同様の結果が弁護士による任意整理で得られるため,利用することは少ないです。
 
①任意整理
・債権者との話合いにより分割払いや一括払いをする方法です。
 
・分割払いの場合,将来利息をカットできる可能性があります。
 
・一括払いの場合,利息や遅延損害金をカットできる可能性があります。
 
・古くから(平成18年以前)の借入れの場合,利息制限法引き直し計算により,債務減額,過払いの可能性もあります。
 
②個人再生手続
・債務額が計100万円~500万円までは計100万円を,債務額計500万円以上5000万円まではその2割を原則3年(36回の分割払い。特別な事情があれば最長5年,60回払い)で分割払いすることで,残りを免除してもらう手続きです(財産が多い場合には異なる基準で行います)。
 
・自宅を保有したまま,住宅ローンは支払いながら,残りの債務は一部免除してもらうことも可能です。
 
・資格制限がありませんので,警備員,保険外交員などの職業の方も利用できます。
 
③自己破産・免責申立
・債務の支払いを全額免除してもらう手続きです。
 
・所持財産が生活必需品は別に99万円まで確保できます。
 
・それ以上の財産がある場合には,破産管財人を選任し,財産が多ければ債権者に債権額に応じて案分して配当することがあります。
 
・資格制限があり,警備員,保険外交員,銀行や農協の役員の方などは破産手続きが終了し,免責されるまで就業が制限されます。
 
・通常の会社員等であれば就業制限はありません。
 
・破産・免責手続によっても税金や故意の不法行為債務などは免責されませんので注意が必要です。
 

法人の債務整理

法人の債務整理
 
 法人の債務整理には,①任意整理と②法的整理があります。
 
①任意整理としては,金融債務のリスケジュール,カット,営業譲渡,会社分割等
②法的整理としては,会社の存続を前提として民事再生,会社更生,会社の清算を前提として自己破産,特別清算があります。
 
 詳細はご相談ください。
<<稲葉勉法律事務所>> 〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡1丁目5番23号稲葉ビル2階 TEL:028-625-4794 FAX:028-625-6999