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債務整理

 

債務整理Q&A

債務整理Q&A
 
破産申立てをすると将来クレジットカードを作れなくなりますか?
・自己破産の申立てをすると,信用情報機関にその旨の記載がなされ,数年間(7年間という話もありますがはっきりしません)その情報が記載された後に,記載が消去され,それ以降は,信用情報を元にクレジットカード等の審査が通らなくなるということはなくなります。
 
・もっとも,自己破産をしなくても,支払いが何回か遅れると,その旨が信用情報機関に登録されるため,遅滞を解消してしばらくたたないと,借り入れやクレジットカードの新規作成は難しいと思います。
 
・貸金業者等は信用情報機関以外に業者独自の顧客リストを有していることが多く,破産手続きの債権者であったところは,今後借入れやクレジットカードの作成はできないと考えた方がよいでしょう。
 
債務整理をすると勤務先にばれてしまいますか?
 債務整理のうち,任意整理は,債権者との間で話し合いをするものですので,債務整理の情報がどこかに掲載されるということはありません。
 破産や再生事件の場合,申立人の住所や氏名,手続名は官報に掲載されることになりますので,勤務先が官報を見ていれば分かってしまうことがあります。
 もっとも,金融機関などの官報が業務に直結している会社を除き,官報を全部チェックしている会社は多くありませんので,官報に載ったからといって勤務先には知られないことが多いです。
 
破産しても支払いを免れないものもあるのですか?
 破産法は,非免責債権(免責手続によっても支払いを免れない債権)を規定しています(253条)。
 ①租税等の請求権 
 ②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
 ③破産者の故意・重過失による人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
 ④婚姻費用,養育費等 
 ⑤雇用関係に基づく使用人の請求権等 
 ⑥破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権 
 ⑦罰金等の請求権 
 これらについては,免責決定が確定しても支払いを免れない債権とされています。
 ただし,破産手続中では非免責債権であるかどうかの認定はしないので,免責確定後に任意で支払うか,非免責債権であることに争いがある場合には別途の訴訟において判断されることになります。
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