・以下の表に基づいて算出された着手金及び報酬金を基本としますが,事件の内容,難易等により30%の範囲内で増減します。
・最低基準額は別途となっており,交渉の最低着手金は8万円(税別),訴訟の最低着手金は10万円(税別)とさせていただいております。
・その他に,実費相当分の金銭(訴状に貼る印紙代,郵便切手代等)を申し受けます。
・裁判手続きの場合には,訴額に応じた印紙と郵便料の予納が必要です。
印紙代については,こちらのリンク(PDFで開きます)をご覧ください。
・着手金は,事件の委任を受ける際にいただくお金で,手数料です。
・報酬金は,事件において得られた成果を基準とします。当方の主張が全く認められなかった場合には,報酬金は発生しません。
表中の着手金及び報酬金については、消費税が含まれておりません。
経済的利益(*) | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
*経済的利益とは…訴えによって得ることのできる依頼者の利益を経済的に換算したものです。
例えば、土地の返還を求める時はその土地の時価が経済的利益となり、1000万円の貸金の返還を求める時は1000万円が経済的利益の価額となります。
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
離婚調停事件または離婚交渉事件 | それぞれ20万円以上50万円以下 |
離婚訴訟事件 | それぞれ30万円以上60万円以下 |
定型の場合 10万円~20万円(税別)
非定型の場合 以下の表のとおりです(税別)。法律関係の複雑さに応じて、協議の上増減します。
公正証書遺言の作成の場合,公証人費用が別途かかります。
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