弁護士費用

イメージ写真
  • 掲載されている費用はあくまで目安です。詳しくはご相談の際にお見積りいたします。
  • 掲載されている費用は全て税込です。

法律相談料

初回法律相談 ご依頼を検討されている方は30分無料
法テラスの扶助相談の要件を満たす方は法テラスの無料相談とさせていただきます。
ご依頼を全く検討されていない方や既に他の弁護士に依頼している場合で、当事務所にご依頼の予定のないセカンドオピニオンは有料(5500円/30分)とさせていただきます。
自動車保険の弁護士費用特約にご加入の方においては、保険会社が法律相談料を負担するという意味での無料相談とさせていただきます
継続相談 30分ごとに5500円
なお、ご依頼をいただいた後のその事案についての相談・打ち合わせについては別途の相談料は発生致しません。

依頼いただいた場合の費用

民事事件

  • 以下の表に基づいて算出された着手金及び報酬金を基本としますが、事件の内容、難易等により30%の範囲内で増減します。
  • 最低着手金は交渉で8万8000円、訴訟11万円となっており、以下の表に基づいて計算された額と多い方が基準となります。
  • その他に、実費相当分(訴状に貼る印紙代、郵便切手代等)を申し受けます。
  • 裁判手続きの場合には、訴額に応じた印紙と郵便料の予納が必要です。
    印紙代については、こちらのリンク(pdfで開きます)をご覧ください。
  • 着手金は、事件の委任を受ける際にいただくお金で、手数料です。
  • 報酬金は、事件において得られた成果を基準とします。当方の主張が全く認められなかった場合には、報酬金は発生しません。

弁護士に事件を依頼する場合に発生する費用には、①着手金、②実費、③報酬金の3種類があります。
費用は、ご依頼される事件の種類や難易度、経済的利益の額などによって異なりますので、一概に申し上げることはできませんが、ご依頼される前に、必ず費用について具体的なご説明をいたしますのでご安心ください。

経済的利益(※) 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え、3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3000万円を超え、3億円以下の場合 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円

※経済的利益とは…訴えによって得ることのできる依頼者の利益を経済的に換算したものです。
例えば、土地の返還を求める時はその土地の時価が経済的利益となり、1000万円の貸金の返還を求める時は1000万円が経済的利益の価額となります。

離婚事件

下の表の範囲により、親権者、慰謝料、財産分与、面会交流、養育費等の請求内容、事件の難易に応じて定めます。

離婚事件の内容 着手金及び報酬金
離婚調停事件または離婚交渉事件 それぞれ22万円以上55万円以下
離婚訴訟事件 それぞれ33万円以上66万円以下

法人、事業者の倒産事件

法人・事業者の倒産事件 55万円~

※資本金・資産・負債額・関係者数などに応じて、協議の上増減します。
 なお、破産事件の場合、裁判所に納める予納金が別途かかります。

個人の自己破産申立事件

基本 33万円

※これは同時廃止事件といって、配当に充てるような財産がなく、浪費やパチンコなどの免責不許可事由がない場合に、破産管財人を選任しないまま、進行する手続きの場合です。
※別途、裁判所予納金(個人の同時廃止事件1万1859円、個人の管財事件1万8543円、法人の管財事件1万4786円)がかかります。
なお、財産が一定額以上ある場合や浪費やパチンコなどの免責不許可事由がある場合には、破産管財人が選任される「管財事件」となり、予納金(破産管財人に引き継ぐもの)として20万円~が掛かります。

個人再生申立事件

基本 38万5000円

※事案の難易により増減することがあります。
※裁判所納付切手4700円、印紙1万円、予納金1万3744円(計2万8444円)が別途かかります。

個人の任意整理事件

着手金 債権者の数を基本として計算しますので、ご相談ください。
報酬金 減額報酬:減額金の11%
過払金報酬:過払回収額の22%

過払金返還請求事件

着手金 なし
報酬金 任意交渉の場合:回収額の22%
訴訟提起の上で回収した場合:27.5%

取引終了から10年で消滅時効となってしまいます。お早目にご相談ください。

遺言書の作成手数料

定型の場合 11万円~22万円

非定型の場合 以下の表のとおりです。法律関係の複雑さに応じて、協議の上増減します。
公正証書遺言の作成の場合、公証人費用が別途かかります。

遺産の額 手数料
300万円以下の場合 22万円
300万円を超え、3000万円以下の場合 1.1%+18万7000円
3000万円を越え、3億円以下の場合 0.33%+41万8000円
3億円を超える場合 0.11%+107万8000円

刑事事件

1 被疑者弁護(起訴される前の弁護活動です)
着手金 22万円~44万円
事案の難易、事務量の多寡等により決定します。
報酬金 22万円~44万円
身柄釈放、不起訴、略式による罰金など、弁護活動により成果があった場合
2 被告人弁護(起訴された後の裁判所における弁護活動です)
着手金 1万円~
被疑者弁護からの継続受任の有無、事案の難易等により決定します。
報酬金 22万円~
無罪、刑の執行猶予、刑の減軽など弁護活動により成果があった場合

顧問契約

法人の顧問契約 月3万3000円〜
お求めの法的サービスの内容により決定します。
顧問の場合、電話、メール等による法律相談もお受けいたします。
ご相談ください。
個人事業主の顧問契約 月1万1000円〜
お求めの法的サービスの内容により決定します。
ご相談ください。

弁護士費用Q&A

Q. 貸金の返還請求訴訟をしたいのですが、相手方に弁護士の費用を求めることはできますか?

結論としては任意の請求に応じてくれれば可能であるが、裁判となれば不可能ということになります。
最高裁判所は、不法行為の場合の弁護士費用について、「相手方の故意または過失によって自己の権利を侵害された者」は、「事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、右不法行為と相当因果関係に立つ損害ということができる。」として、弁護士費用が損害となることを認めました(最高裁昭和44年2月27日判決)。
そして、不法行為の場合の弁護士費用については、判決においては認容額の1割程度が損害として認められることが多いです。
また近時、労働契約に付随する安全配慮義務違反でも弁護士費用が損害として認められるという最高裁の判決がでました(最高裁昭和24年2月24日)。これにより不法行為のみならず、契約当事者間の債務不履行責任についても弁護士費用が損害として認められることが明らかになりました(最高裁平成24年2月24日判決)。
しかし、貸金請求訴訟の場合には、損害賠償の額が法定利率(令和2年4月以降の契約の場合は3%)に限定されており(民法419条1項)、弁護士費用を別途請求することはできないとされています。

イメージ写真

© 稲葉勉法律事務所