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民事事件

 

民事事件Q&A

民事事件Q&A
 
裁判所支部と本庁とどちらの事件になるのですか?
 地方裁判所や家庭裁判所は,本庁以外に支部が置かれています。
 栃木県では,栃木,足利,真岡,大田原に支部が存在します。
 支部の対象地域の事件は、基本的に本庁ではなくその支部が担当するので、訴訟の提起等もその支部に対して行うことになります。
 例えば,被告の住所地,債権の履行地,不法行為地などが支部の対象地域の場合などです。
 支部の担当事件について、本庁での審理を求めることはできるのでしょうか。
 結論としては、訴訟を提起したりできるけれども、対象地域の事件を担当する支部に回付されないよう上申書を添付してその事情を疎明する必要があります。
 支部は、「外部に対しては本庁と一体をなすものであって、支部の権限、管轄区域は、裁判所内部の事務分配の基準にすぎない」(最高裁昭和44年3月25日判決)とされています。

 

 実際に本庁で審理するかあるいは支部や出張所で審理するかの判断はもっぱら裁判所の内部で決定されます。
 管轄違いの訴訟提起や申し立てがあった場合に、その裁判所が管轄のある裁判所に事件を配転することを「移送」といい、本庁・支部間の事件配転を「回付」といいます。
 前者は訴訟法上の不服申立てが認められるのに対し、後者は裁判所内部の事務分配にすぎないので不服申立てができないという違いがあります。
 双方が異議がない場合には,上申書を添付することで本庁での審理がなされることがありますが,主に被告側で異議を述べた場合には,支部に回付されるのが通常です。
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