相談をお受けする前に必ず受任するとお約束することはできません。
当事務所では,紛争の予防・解決を目的に活動しておりますため,例えば,法律上認められない請求を裁判で求めたり,適正な(裁判において認められる可能性のある)請求額をはるかに超える請求をご希望の場合である場合には,紛争の予防・解決につながらず,逆に不当提訴に対する損害賠償請求を受けたり,当職が相手方から懲戒請求を受けたりなどの新たな紛争を生じさせることになりうるため,ご依頼を受けられない場合があります。
例えば,法律上認められない請求として,謝罪を求めることがあります。よくお金の問題ではない,謝ってほしいだけだという相談をお受けするのですが,謝罪は相手方が任意でしてくれない限り,名誉棄損以外の場合には裁判で強制することはできないのです。
また,例えば,交通事故などで傷害にあった場合に,体を元に戻してくれ,戻らないなら1億でも100億でも足りないというお気持ちは分かりますが,従前の裁判例等から認められうる範囲を大きく上回る請求をしてくれなければ嫌だ,という場合にはご依頼をお受けすることができません。