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稲葉勉法律事務所
〒320-0036
栃木県宇都宮市
小幡1丁目5番23号
      稲葉ビル2階
TEL.028-625-4794
FAX.028-625-6999

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弁護士 稲 葉   勉
弁護士 稲 葉 幸 嗣
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初回無料相談・ご依頼の方法

 

ご相談・ご依頼Q&A

ご相談・ご依頼Q&A
 
相談だけで依頼は予定していないのですが,相談だけでもよいですか?
 もちろん,ご相談だけでも構いません。
 ご相談後,受任を強要することもございません。
 
 弁護士費用の見積もりを受けてから契約しないということももちろん構いません。
 
相談したいのですが,直接事務所に行ってもいいですか?
 事前のご連絡なくご来所いただくと,弁護士が別件の打合せ,裁判期日,出張などで不在にしている場合がございます。
 
 ですので,事前の電話または問い合わせフォームによる日程調整後にご来所いただくようお願い致します。
 
依頼した場合の弁護士費用はどのくらい掛かるのですか?
 ご依頼いただく事件の種類(民事事件なのか刑事事件なのかなど),請求金額,難易度,手続き(交渉か裁判か)などによって変わります。正確にはご相談いただいた後に見積もりを差し上げますが,弁護士費用の目安については,弁護士費用のページをご覧ください。
 
相談や事件の依頼ができない場合もあるのですか?
  例えば、離婚について、当事務所所属の弁護士が地方自治体の無料法律相談等でからの相談を受けている場合、その後、から当事務所に相談やご依頼があった場合でもお受けすることができません。
  
 
  夫の相談やご依頼を受けて夫の利益を図ることは、既に相談を受けた妻の利益を失わせることになるからです。このような一方の利益を図ることが他方の利益を損なう場合を利益相反といい、その場合には弁護士としての職務ができないとされています(りえきそうはん。弁護士法25条)。
 
片方の当事者の相談を受けただけですと利益相反に当たることの判断が遅れる場合がありますが、利益相反になると判明した時点で受任をお断りしたり,辞任させていただくこともありますので、あらかじめご了承下さい。
 
相談したら,必ず受任してもらえますか?
 相談をお受けする前に必ず受任するとお約束することはできません。
 
 当事務所では,紛争の予防・解決を目的に活動しておりますため,例えば,法律上認められない請求を裁判で求めたり,適正な(裁判において認められる可能性のある)請求額をはるかに超える請求をご希望の場合である場合には,紛争の予防・解決につながらず,逆に不当提訴に対する損害賠償請求を受けたり,当職が相手方から懲戒請求を受けたりなどの新たな紛争を生じさせることになりうるため,ご依頼を受けられない場合があります。
 
 例えば,法律上認められない請求として,謝罪を求めることがあります。よくお金の問題ではない,謝ってほしいだけだという相談をお受けするのですが,謝罪は相手方が任意でしてくれない限り,名誉棄損以外の場合には裁判で強制することはできないのです。
 
 また,例えば,交通事故などで傷害にあった場合に,体を元に戻してくれ,戻らないなら1億でも100億でも足りないというお気持ちは分かりますが,従前の裁判例等から認められうる範囲を大きく上回る請求をしてくれなければ嫌だ,という場合にはご依頼をお受けすることができません。
 
遺産分割事件で、複数の相続人からの相談や依頼も受けてくれるのですか?
  遺産分割事件の場合、一人の相続分(遺産の取り分)が多くなったときに、他の相続人の取り分が少なくなる関係にあるため(利益相反)、どんなケースでも当然に受任することができる訳ではありません。
 
  遺産についての争いがグループに別れており、グループ内では争わないことがはっきりしている場合には、同じグループの複数の相続人からご相談・ご依頼を受けることができます。
 
  もっとも、その後、グループ内で争いが生じてしまった場合には、業務が完了していないときでも辞任させていただく場合がありますので(弁護士職務基本規程42条)、あらかじめご了承ください。
 
相談に行く前に準備すべきことはありますか?
 事務所にお越しになる前には,次のような準備をされておきますと,相談がスムーズに進みます。

 

1 言い分や基本情報を,予め紙に書いておく

 特に大事なのは,以下の2点です。まとめること自体が頭の整理になりますし,最初に渡していただけると,聴取にかかる時間分だけ相談が早く進みます。 ※短ければ口頭で伝えても大丈夫です。

(1) 弁護士に実現してほしいこと(お金を払って欲しい,土地を返して欲しい,など)

(2) 人物関係(自分の家族構成,仕事,相手方との関係,など)

 

2 資料はできるだけ持ってくる

 特に,土地や会社の登記,通帳,ローンの償還予定表など,相談に関係すると思われるお手持ちの資料は出来る限りお持ちください。

 

3 印鑑を持ってくる

 初めての相談の場合,受任することになれば,委任契約書作成のため,ハンコが必要になります。

 

 その後の打合せでも例えば証拠書類等に押印をいただく場合があります。

 ※ 実印でなくてもかまいません。

 ※ 印鑑を忘れた場合でも,委任契約書を持ち帰ってから,押捺し,郵送などしていただければ問題ありません。そのままお越しください。

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