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弁護士 稲 葉   勉
弁護士 稲 葉 幸 嗣
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刑事事件,少年事件

 

刑事事件Q&A

刑事事件Q&A
 
逮捕されたら,どのくらい帰ってこないのでしょうか?
 事件の大小,前科,前歴の有無,被害者の処罰感情等により様々です。
 
 逮捕は72時間以内と法律で決められていますので,その間に釈放されるか,勾留(こうりゅう)という手続きに移行するかが決まります。
 
 勾留されると,原則10日間,捜査にさらに掛かる場合にはさらに10日間拘束が続きます。
 その間に検察官(検事)により,起訴されるか,不起訴にされるか,処分保留で釈放されるかが決められます。
 起訴されると,勾留が続くことになりますので,次の設問をご確認下さい。
 
勾留されたまま起訴されたら家には帰れないのでしょうか。
 検察官が釈放しなかった場合には,勾留が続きます。
 もっとも,起訴された後は,保釈(ほしゃく)の請求ができます。
 
 事件内容や状況により,権利保釈といって例外的な状況がない限り保釈が認められる場合と,裁量保釈といって当然に保釈されるわけではないが,裁判所の裁量により保釈される場合があります。
 
 保釈が認められても,保釈保証金を納める必要があります。
 
 一般的には保釈保証金の額は150万円~300万円くらいが多いようです。
 保釈保証金は,呼び出しの期日に出頭して裁判が終了すると還付を受けることができます。
 被告人が保釈条件を守らなかったり,期日に出頭しない場合には没収されてしまいます。
 
 保釈保証金をその専門の機関から借りることはできますが,被告人とは別の申込者がいて,その人にある程度の資力があることが必要です。
 
被害届を取り下げてもらえれば処罰はされないのですか?
 被害者がいる犯罪のうち,名誉棄損罪や器物損壊罪,過失傷害罪などの罪は親告罪(しんこくざい)と呼ばれ,被害者の告訴がなければ処罰することができません。
 それらの場合には被害者が告訴をしないか,告訴をしてもその取消しをすると加害者が処罰されることはなくなります。
 
 それ以外の犯罪(たとえば暴行罪,傷害罪,窃盗罪等)の場合,被害者の被害届や告訴は処罰の要件とされていません。
 被害者のいる犯罪の場合,被害弁償の有無や被害者の処罰感情(処罰を求める気持ち)が重視されますので,検察庁に事件が送られる前に示談し,被害者の処罰感情が消滅した場合には,送検はせずに捜査終結とされることもあります。
 
 その場合,示談書が警察署に提出されると,被害者が警察署に呼ばれるなどされて,示談成立の事実と処罰意思が消滅したことの確認がなされます。その意思を表示する書面として,警察が用意する書類は表題が「被害取下願」とされており,この被害取下願の提出のことを俗に被害届の取下げと呼んでいるようです。
 
 被害取下願が出されると捜査終結とされることも多いですが,重大犯罪など社会的影響が大きい事件等の場合には,それでも処罰される可能性はあります。
 
警察により逮捕・勾留されましたが,起訴されずに釈放されました。仕事ができなくて収入が下がったのですが,補償してもらえないのですか?
 被疑者として逮捕・勾留され,起訴されなかった場合に,被疑者補償規程(法務省訓令)により補償される場合があります。
 補償されるのは,「その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な理由がある」場合です(同規程2条)。
 すなわち,不起訴の場合であっても,「嫌疑なし」(典型的には真犯人が別に発見された場合)や「罪とならず」などの場合でないと補償が受けられません。
 不起訴のうち「起訴猶予」(=犯罪があったことは認められるが,起訴はしない場合)や「嫌疑不十分」によるものは多いのですが,それらの場合には補償が受けられません。
 補償額は1日1000円以上12500円以下とされています(同規程3条1項)。
 
国選弁護人を依頼することはできるのですか?
  国選弁護人というのは、被疑者・被告人が私選弁護人を依頼する資力がなかったり、依頼できる弁護士を知らない場合に、裁判所が選任する弁護人のことをいいます。裁判所が選任する場合には、弁護士会で取りまとめた担当日の担当弁護士が選任されることが多いです。
 
  当事務所にご連絡いただいて,国選弁護人になって欲しいと言われましても,選任するのは裁判所ですので,ご要望にお応えすることは基本的にできません。
 
国選弁護人をしてもらったのですが,その費用は支払う必要があるのですか?
  国選弁護人の費用は、判決の際に「訴訟費用の負担」についても言い渡された場合、負担する必要があります。その額は数万円~裁判員裁判の場合には多いと100万円を超えることもありますが、被告人に資力がない場合には負担させないとされることも多いですので、強く心配するほどでもないと思います。
 
  その費用は弁護士に直接支払う必要はありません(検察庁から請求されるようです)。
 
当事務所の弁護士に刑事事件の私選委任をして一審判決を受けたのですが、納得のできない内容でした。控訴審も依頼したいのですが、できるのでしょうか。
  当事務所では、依頼者にご納得いただける判決を得るべく活動しておりますが、様々な事情によりご納得のいく判決を受けられない場合もございます。
 
  刑事事件においては、簡易裁判所の事件については地方裁判所に、地方裁判所の事件は高等裁判所に控訴(不服申立て)ができますので、控訴審についてもご依頼いただくことはできます。もっとも、一審での活動にも関わらずご納得のいかない結果しか得られなかったことから、別の弁護士にご依頼いただくのも一つの方法ですし、高等裁判所の場合には東京高等裁判所になりますので、出張旅費、日当がかかりますので、その点をお問い合わせいただき、ご納得の上ご依頼いただければと思います。
 
  また,平成23年の統計による被告人控訴事件の破棄自判の割合は9.7%と多くありませんので,その点もあらかじめご理解いただきたいと思います。
 
  なお,検察官控訴事件は,控訴すべき事案を絞っていることもあり,平成23年で71.6%破棄されていることに注意が必要です。
 
当事務所の弁護士が刑事事件の国選弁護人となり、一審判決を受けたのですが、納得のできない内容でした。控訴審も弁護人になって欲しいのですが、できるのでしょうか。
  一審の国選弁護人の活動範囲は一審判決後控訴期間満了までとなっており、それ以降の控訴審の活動においては改めて国選弁護人の選任がなされることになります。
 
東京高裁への控訴の場合、通常は東京所在の弁護士が控訴審の国選弁護人に選任されることになりますので、控訴審の国選弁護人となることはできません。
事案が複雑,被告人の特性等特別な事情がある場合に,裁判所の判断により控訴審の弁護人も担当できることもあります。
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