稲葉勉法律事務所|弁護士|稲葉勉|稲葉幸嗣|栃木県宇都宮市

稲葉勉法律事務所
〒320-0036
栃木県宇都宮市
小幡1丁目5番23号
      稲葉ビル2階
TEL.028-625-4794
FAX.028-625-6999

───────────────
弁護士 稲 葉   勉
弁護士 稲 葉 幸 嗣
───────────────
qrcode.png
http://inaba-lawoffice.jp/
モバイル版はこちら!!
バーコードリーダーで読み取り
モバイルサイトにアクセス!

 

刑事事件,少年事件

 

少年事件Q&A

少年事件Q&A
 
少年審判の処分にはどのようなものがあるのですか。
 少年審判の処分には,大きく分けて,検察官送致,保護処分,不処分があります。
 
 検察官送致というのは,成人と同じ刑事手続きでの処罰を求めるというものです。重大事件で有期懲役,無期懲役,死刑等を求めるべき事案である場合や,交通事件などで罰金が相当である場合などにこの処分が選択されます。
 検察官送致後は,検察官が地方裁判所に起訴をして,刑罰を求め,地方裁判所が刑罰を決めることになります。
 なお,例外的に地方裁判所が再び家庭裁判所に移送する場合もあります。
 
 保護処分には,主に保護観察と少年院送致があります。保護観察は,保護観察官や保護司という協力者の指導・助言を受けながら社会内で更生を目指す手続きです。
 少年院は少年の教育・更生のために特別に設けられた施設で,授業や運動,職業訓練などを通じて少年を教育する施設です。少年院は,以前は木工,溶接,陶芸などの実科が多かったのですが,近時は高卒認定試験に向けた学習に力を入れる少年院も増えてきました。
 
 不処分というのは,文字通り何の処分もしないということです。少年鑑別所に収容された少年の場合には,不処分とされることは少ないのですが,非行事実が認められない場合や,在宅のまま審判した場合には,事案の軽微さ,少年の反省状況等により不処分ということもありえます。
 
保護観察となった場合の期間はどのくらいですか?
 原則として20歳になるまでとされていますが,18歳以上の場合は観察開始から2年間とされています(犯罪者予防更生法33条3項)。
 もっとも,保護観察の必要がないと認められるときは期間内でも停止または解除されることもあります(同条4項)。
 
犯行時少年でしたが,まもなく成人になります。どのような処分がなされますか。
 成人になると,少年法による手続きを離れ,検察官送致がなされ,成人と同様に刑事手続きがなされることになります。
 
少年院送致の審判がなされた場合の収容期間はどのくらいですか
 少年審判の際に家庭裁判所では少年の処遇に関し,少年院に勧告することができるとされています(少年法規則37条1項)。
 処遇すべき期間についても勧告されることが多いです。
 ①特修短期 4か月以内
 ②一般短期 原則6か月以内
 ③比較的短期 8か月程度
 ④勧告なし  概ね1年程度
 ⑤比較的長期 1年超~2年以内
 ⑥相当長期  2年を超える期間
 
少年院で成人になるとどうなりますか?
 原則として少年が20歳に達した時も退院となります。ただし,送致後1年を経ていない場合は,送致のときから1年間に限り,収容を継続することができます(少年院法11条1項)。
 また,在院者の心身に著しい故障があるか,犯罪的傾向が矯正されていないため退院が不適当とされた場合,23歳まで収容が継続されることがあります。
<<稲葉勉法律事務所>> 〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡1丁目5番23号稲葉ビル2階 TEL:028-625-4794 FAX:028-625-6999