20歳未満の少年が犯罪を犯した場合、刑事手続きではなく、少年事件独自の手続きにより処分が決められることになります。
14歳以上の少年は逮捕・勾留されることがありますが、多くがその後少年鑑別所に収容され,家庭裁判所で少年審判を受けることになります。
14歳未満の少年が犯罪とされる行為を行った場合を触法少年といいますが,その場合には,児童相談所への一時保護の可能性があり,警察による調査を受け,家庭裁判所で審判を受けることもあります。
処分を決める手続きを少年審判といいますが,手続きも,処分(保護観察、試験観察、児童自立支援施設送致,少年院送致など)も、成人と違った手続きが用意されています。
当事務所は少年事件にも精通しています。ご相談下さい。